いきいきトライアングルってどんな団体?

掲載日: 2016/05/15

    


《このページの目次》


    

特定非営利活動法人いきいきトライアングル設立趣旨書

 NPO法人いきいきトライアングル 理事長  甲賀佳子

わが国では、視覚障害者や知的障害者などに対する社会的な支援は、近年進展していますが、未だ、障害者が地域社会において自立していくための環境整備は十分ではなく、それぞれの障害者のニーズに合ったきめ細やかな支援が求められています。

現在、視覚障害者のコミュニケーションの手段としてIT技術を活用したシステムが広く普及しつつありますが、点字は他にかえがたい重要な部分を占めており、日常的なコミュニケーション手段や、学術的、文学的な出版物として、これからも変わらず永続的な需要があります。

また、知的障害者の日中活動としては、学校、各種の施設サービスや就労などがあげられますが、これらの活動終了後の自由時間や休日を、有意義に、かつ安全に過ごすかが課題となっています。

さらに、知的障害者に対する教育については、特別支援学校の高等部などを卒業した後は、就労支援などに移行し、その後の受け皿が十分とはいえません。

    

私たちは、視覚障害者、知的障害者、そうした障害者を家族に持つ者、これらの障害者の教育や支援に携わっている者、並びに地域社会で障害者支援を行っているグループです。

私たちの具体的な取組として、視覚障害者に対しては、点字校正や点字印刷の技術を習得するための講習を継続的に行い、実際に点字印刷物を出版できる能力を身につけることにより、障害者の就労の手段として役立つような技術支援を行います。

また、こうした視覚障害者支援のためのボランティア養成の講習を行います。

 知的障害者に対しては、健常者とともに安心して安全に余暇活動ができる場所を提供するとともに、日々の就労の終わった後や土曜・日曜などの時間に、それぞれの障害者に合わせた学習支援を行います。

今後とも、私たちの活動を確実に継続させていくためには、私たちが持っている経験、能力を活かすとともに、同じ目的を持って行動できる仲間づくりを進め、さらに多くの一般市民や専門家の参加を得ることが望ましく、私たちの活動の対象者への責任と事業の財務内容を明らかにする必要があります。

そのためには、活動の形態を特定非営利活動法人とすることが適切であると考え、ここに「特定非営利活動法人 いきいきトライアングル」を設立することとしました。

    

この法人は、主に視覚障害者及び知的障害者に対し、その自立支援を図るため、日常生活支援、就労支援及び余暇活動支援を行うとともに、広く一般市民に対し、障害者福祉に関する知識、情報の普及・啓発を行い、地域社会と連携して障害者が自立して、安心して生活できる社会を目指します。

    

目次に戻る


特定非営利活動法人としての基本的な情報

法人の名称
いきいきトライアングル
法人成立の年月日
平成28年4月4日
代表者名
甲賀 佳子 (こうが けいこ) 理事長
主たる事務所の所在地
東京都新宿区西落合二丁目21番23号
目的
この法人は、主に視覚障害者及び知的障害者を対象として、その自立支援を図り、日常生活支援、就労支援及び余暇活動支援を行うとともに、広く一般市民に対し、障害者福祉に関する知識、情報の普及・啓発を行う。その結果、障害を持つ人が地域で安心して生活できる社会を実現することを目的とする。

 特定非営利活動法人として行う活動の種類は次のとおりです。

 着手できていない面が多々ありますが、団体としての基盤の整備を図りながら、少しでも取り組みの幅を拡げていけるよう努めます。

    

目次に戻る


新宿区立新宿NPO協働推進センター利用団体への登録

 いきいきトライアングルは、 新宿区立新宿NPO協働推進センター 利用団体への登録申請を行い、登録を認められました。

    

(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号についての確認書)

確認書

 当団体は、新宿区立新宿NPO協働推進センター利用団体の登録申請にあたり、団体登録の要件である特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項第2号に該当することを確認しました。

    

【特定非営利活動促進法第2条第2項第2号】

その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。

イ. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

ロ. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

ハ. 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

    

 上記特定非営利活動促進法第2条第2項第2号に該当しないことが判明した場合には、登録の不承認または承認の取消しを行う場合があります。

    

Copyright (C) IkiIki Triangle, 2016 All rights reserved.


トップページへ