掲載日: 2016/05/15
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第1条 この法人は、特定非営利活動法人いきいきトライアングルという。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区西落合二丁目21番23号に置く。
第3条 この法人は、主に視覚障害者及び知的障害者を対象として、その自立支援を図り、日常生活支援、就労支援及び余暇活動支援を行うとともに、広く一般市民に対し、障害者福祉に関する知識、情報の普及・啓発を行う。その結果、障害を持つ人が地域で安心して生活できる社会を実現することを目的とする。
第4条 この法人は、前条 の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
第7条 会員の入会について、特に条 件は定めない。
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
第12条 この法人に、次の役員を置く。
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
第23条 総会は、前条 第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第26条 総会における議決事項は、第23条 第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
第32条 理事会は、理事長が招集する。
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第34条 理事会における議決事項は、第32条 第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については、理事会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第40条 この法人の会計は、法第27条 各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第44条 前条 の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法25条 第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条 第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成29年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成29年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
これは、当法人の定款である。
東京都新宿区西落合二丁目21番23号
特定非営利活動法人いきいきトライアングル
理事甲賀佳子
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